自民党の岩屋毅前外相は3月31日、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」創設について「必要性はない」と述べ、改めて消極的な姿勢を示した。党本部で開かれた同罪創設に向けたプロジェクトチームの初会合に出席後、記者団に語った。
岩屋氏は「国旗を尊重すべきことは当然だとしても、こういう法律を作ることには消極的だ」と述べた。
■「国旗が燃やされる事実は多くない」
刑法92条は、侮辱する目的で外国の国旗を損壊したりすると2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金刑を科すと定めているが、日本国旗に関する規定はない。岩屋氏は「よく外国国章損壊罪と比べられるが、外国国旗損壊罪の守るべき法益は外国との外交関係だ。同列に扱うのはおかしいと思う」と指摘した。さらに「今、われわれの周りに国旗が燃やされたり破られたりという事実がたくさんあるわけではないという中で、こういう法律を作るということは慎重であるべきだ」と主張した。
また、「仮に立法を考えるとしても、憲法の保障する内心の自由や表現の自由を侵すようなものであってはならない。したがって慎重な議論が必要だ」とも語った。
罰則をつけない場合でも日本国国章損壊罪に創設に慎重なのかを問われ、「その必要性はない。国旗国歌法制定以降、国民の間に国旗を尊重するという意識は幅広く共有されていると私は受け止めている」と述べた。
■「良識を示す」
自民党と日本維新の会の連立合意では、「日本国国章損壊罪を制定し外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正する」とした。高市早苗首相は先の衆院選の街頭演説で「外国の国旗を汚したり破ったら、2年拘禁刑を受けるかもしれない。でも、日本の国旗はどう扱ってもいい。それはやっぱりおかしい」と述べて、意欲を示していた。
岩屋氏は「果たしてそれが本当に適切な立法になるのかということについては、政権与党である自民党の中でしっかりと議論をして、良識を示していかなければならない」と強調した。
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法律も罰則も不要でしょう。国旗や国歌は個人の自由であり、表現の自由でしょう。国旗や国歌が利用された昔の軍国主義を望む右翼政治家の発案でしょう。もっと他にやるべき重要な仕事があるでしょう。