ページビューの合計

2020年6月22日月曜日

追徴課税当日に「根抵当権」 国税がみずほ・三井住友銀行を提訴

東京国税局は、追徴課税した会社と融資契約していた、みずほ銀行三井住友銀行が課税処分当日に「根抵当権」を登記して債権の保全を図り、本来徴収可能な税額が減少したため、登記の抹消を求めて2行を訴えた。

みずほ銀行と三井住友銀行は、2016年3月、東京・秋葉原の免税店運営会社「宝田無線電機」に最大であわせておよそ50億円を融資する契約をした。

2017年6月、東京国税局は、宝田無線が不正な消費税の還付申告をしたとして、重加算税を含むおよそ104億円を追徴課税した。

しかし、この課税処分当日に2行が宝田無線の本社ビルなどに、返済ができない場合に強制的に売却できる「根抵当権」を登記したため、国税局が本社ビルを差し押さえた際には、抵当権を先に登記した銀行側が優先され、徴収を見込んでいた税額が7億円以上減少したと判断し、登記の抹消を求めて2行を提訴した。

みずほ銀行と三井住友銀行は、「係争中につき回答は差し控える」とコメントしている。
(フジテレビ)

 通常考えると、根抵当権設定日と消費税の法定納期限等のいずれか早いほうが優先されるが、詐害行為なのでしょうか?

0 件のコメント:

コメントを投稿