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1966年6月、静岡県・旧清水市で、みそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件をめぐって、死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審請求の差し戻し審で、東京高裁は、裁判のやり直し=再審開始を認める決定をした。これで無罪の可能性が高まったことになる。 第二次となる再審請求審では、2014年、静岡地裁が、再審を認める決定をしたのに対して、2018年、東京高裁は、一転して、その決定を退けた。ところが、最高裁は、2020年、審理が不十分として、東京高裁に審理を差し戻していた。 差し戻し審の争点は、袴田さんが犯行時に着ていたとされる、5点の衣類の「血痕の色」。事件発生からおよそ1年2か月後に、会社のみそタンクの中から見つかっていた。確定判決では、衣類に残されていた血痕の色が「濃い赤色」などと認定されていた。 この点について、最高裁は、1年2カ月間、みそ漬けとなっていた血痕に、赤みが残るのかどうか、十分に検討されていないとして、審理を差し戻した。差し戻し審では、弁護側、検察側ともに再現実験を実施。弁護側は「ほぼ黒っぽくなる」と主張、検察側は「赤みが残る」と反論していた。 きょうの決定で東京高裁は、「専門家の鑑定書や証人尋問の結果、1年以上みそ漬けされた衣類の血痕の赤みが消失することは推測できる」と指摘して、5点の衣類について、「袴田さんの着衣であることに合理的疑いが生じる」と判断。 第二次再審請求審の静岡地裁の決定で採用された「みそ漬け実験報告書」について、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」として、再審開始を認めた。 一方、決定では、5点の衣類が見つかった経緯についても言及。「袴田さん以外の第三者がタンクに隠匿して、みそ漬けにした可能性が否定できず、この第三者とは、事実上、捜査機関の者による可能性が高い」と指摘。捜査機関による証拠のねつ造にまで踏み込んだ。
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捜査機関の証拠ねつ造で冤罪は哀れです。捜査機関の犯罪でしょう。
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