消費税の仕入税額控除について
仕入税額控除の要件として、帳簿と請求書の保存が必要です。
逆に、税務調査で帳簿と請求書がないから、仕入税額控除を厳格に認めないのは酷な話と思います。
消費税は、原則、売上で預かった消費税(仮受消費税)から仕入や経費などで支払った消費税(仮払消費税)を控除して、差額が納税または還付となります。
伝家の宝刀で、仕入税額控除を認めないことは、悪法も法なりでしょうか。
少なくとも、法律や通達の改正により、振込みで支払っている取引については、仕入税額控除を認めるべきと思います。
実際に支払った消費税を認めないで、多額の課税処分を行うことは、正義であり、適正公平でしょうか。
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