配信
「過失犯」に問われて「全く過失はない」の異例
無慈悲な残虐事件における被告の「無罪主張」が社会の反感を買うケースは少なくないが、交通事故を発端とする公判では珍しいだろう。そもそも、交通死傷事故を巡る公判では、危険運転致死傷罪のような「故意犯」に問われて無罪主張するならまだしも、過失致死傷罪という「過失犯」に問われて「全く過失はない」と主張すること自体が異例なのだ。10月8日に東京地裁(下津健司裁判長)で初公判があった東京・池袋の暴走事件は、そうした位置づけにある。
************************************************************
裁判を長期化する戦術で、塀の中の回避でしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿