熊本国税局は3日、相続税がかかる財産の一部や贈与税の申告をせず、税負担を免れたとして、主査級の50代男性職員を同日付で懲戒免職にし、発表した。 同局によると、職員は2017年に相続税の申告をした際、親族からの預貯金や現金、株式などの相続財産の一部を申告せず、自身と親族にかかる相続税計約2380万円を免れていた。15年には親族から現金の贈与を受けたが申告せず、贈与税406万円を免れていた。18年7月の税務署の調査をきっかけに発覚し、追徴課税を含め納付した。職員は「認識不足で適正な申告に至らず、申し訳ない」と話しているという。同局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、深くおわびいたします」とのコメントを出した。同局は本人が故意に税負担を免れようとしたとみている。
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脱税を取り締まる税務当局の職員が、脱税で懲戒免職は哀れだろう。
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