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政治資金収支報告書の不記載・虚偽記載は、これまでもたびたび立件されている。 ただ、議員本人が訴追されるケースは少ない。 小渕優子元経済産業相の資金管理団体から関連政治団体に架空の寄付を行ったり、後援会主催の観劇会の収支を少なくしたりして収支報告書にうその記載をしたとして、2015年に元秘書2人が在宅起訴された。小渕氏は嫌疑不十分で不起訴となった。 虚偽記載総額は約3億2000万円。元秘書らは裏金を捻出する目的だったとみられ、いずれも執行猶予付きの有罪判決を受けた。 小沢一郎衆院議員の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件では、小沢氏から借り入れた土地購入費4億円を同会の収支報告書に記載しなかったなどとして、10年に石川知裕元衆院議員を含む元秘書3人が逮捕、起訴された。3人は執行猶予付きの有罪判決を受けたが、検察審査会の起訴議決に基づき強制起訴された小沢氏は無罪となった。 一方、22年には収支報告書に資金管理団体のパーティー収入など計約4600万円を過少に記載したとして、薗浦健太郎元衆院議員が略式起訴された。薗浦氏は起訴前日に議員辞職。東京簡裁は罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。
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議員本人の訴追なしは国民が納得しないでしょう。
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