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厚生労働省は来年4月から、育児休業給付の延長審査の厳格化に乗り出す。延長には保育所に入れなかったことを示す書類が必要で、落選狙いで人気の保育所だけに申し込みをするケースが相次いでいた。提出書類を増やし、落選目的だと判断した場合は、延長は認めない。(都梅真梨子)
育児・介護休業法は、育休の対象期間を原則、子どもが1歳になるまでと定めている。雇用保険法に基づき、最大で休業前賃金の67%を受け取れる。例外として、最長で2歳になるまで延長が可能だ。
申請には、保育所に落選した場合、自治体が保護者に発行する「保留通知書」が必要で、職場を通じてハローワークに提出する。保留通知書をもらうため、人気が高く、入りにくい保育所にあえて申し込み、落ちる事例が続出していた。
東京都内で子ども2人を育てる30歳代の教員女性は4月上旬、自宅の最寄り駅近くの保育所に、5月から次女(1)を入所させるための申し込みをした。広い庭があって人気が高く、倍率は約20倍だった。
女性は来年4月からの復職を希望しており、「子どもを入れるなら、絶対にここがいいけど、今回は落ちてほしい」と願っていた。夫が勤める会社は、男性育休の利用に理解が低い。女性も学年主任を任されるベテランで、短時間勤務制度の利用は難しいという。
「あと1年は子どものそばにいてあげたい」と考えており、最近、地元自治体から入所できなかったことを示す書類が届いて胸をなで下ろした。
「落選狙いの申し込みはみんなやっていて、悪いこととは思わない。当選してしまったら辞退するつもりだった」と明かす。
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個人のモラルうんぬんではなく、悪用できる制度に問題ありでしょう。
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