虚偽の確定申告書を提出して5年間計約176万円の不正還付を受けたとして、東京国税局は28日、同局の男性職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表した。この職員は都内の税務署で上席国税徴収官として勤務しており、他の徴収官を指導する立場だった。「管理費やマンション購入時の借入金の返済が困難になり、実際より多く還付を受け取りたいと思った」と不正を認めているという。
同局によると、男性は平成29年~令和3年分の確定申告で、所有するマンションの賃貸料で得た所得を過少に申告。さらに管理費など架空の経費を計上し、赤字を過大にすることで還付金を実際より多く受け取っていた。
還付金の審査で不正が発覚。男性はすでに修正申告を済ませ、重加算税を含めた追徴金約236万円を納付したという。同局は刑事告発はしない方針。
同局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。信頼を損なうことになり、深くおわびいたします」とコメントした。
**************************************************************
不正還付で懲戒免職は哀れでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿