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大阪府堺市で、あおり運転の末にバイクの男性を死亡させた男に、懲役10年の判決が言い渡されました。判決などによりますと、堺市南区の元介護士・川島陸被告(28)は去年3月、堺市の幹線道路「泉北1号線」で普通乗用車を運転中、北島明日翔さん(当時28)が乗っていたバイクの前に突然割り込みました。 そして、北島さんが被告を追い越し返す際に車のドアを1度蹴ったことから、急な車線変更や幅寄せなどのあおり運転を開始。結果的に被告の車にバイクがぶつかったはずみで、北島さんはバイクごと防護柵のワイヤー部と支柱にぶつかり、延髄(脳の最下部で脊髄につながる部分)が断裂するなどして即死しました。 川島被告は裁判で起訴内容を認めた上で「ぶつける意図はなかった」などと述べました。また、被告の車のドライブレコーダーのSDカードが、事件後に現場近くの茂みで見つかっていますが、裁判で川島被告は「SDカードを抜いた記憶も捨てた記憶もない」と述べ、証拠隠滅を図ったことは否定していました。 検察側は「被告がSDカードを捨てたと合理的に推認できる。典型的なあおり運転で、犯罪抑止のため厳罰が必要」などとして懲役12年を求刑。 一方の弁護側は「追いかけ方は相当ではなかったが、大切な車を傷つけられたかもしれない、話し合わなければならないと考えた被告の心情は理解できる」などとして、適切な量刑は懲役6年と主張しました。
「危険運転致死の事案の中では相応に重い部類」判決は懲役10年
9月22日の判決で大阪地裁堺支部は、「被害者は28歳という若さで尊い命を奪われていて、遺族が厳罰を求めるのも当然。確かに被害者は被告の車両を蹴って走り去ったが、蹴る直前に被告がバイクに急接近する形で追い越した経過も踏まえると、被告に大きく有利に考慮することはできない」としました。また、川島被告がSDカードを捨てたと認定した上で、「被告自身も運転行為の危険性を十分認識していた」と断じました。 その上で「反省を考慮しても、危険運転致死の同種事案の中では相応に重い部類に位置づけるのが相当」として、川島被告に懲役10年を言い渡しました。 判決を言い渡した後、裁判長は「車の運転はたやすく人の命を奪うという自覚の足りなさが、今回の事件を起こしたと思います。被害者の冥福を一生かけてお祈りし続けてほしいと願います」と、川島被告に説諭しました。 (MBS司法担当 松本陸)
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懲役10年で重い部類なのでしょうか。
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