政府は、複数ある「年収の壁」のうち130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。政府は近く政策パッケージを公表し、10月から始めたい考えだ。
社会保険の適用が企業の従業員数などによって異なるため、年収の壁は複数存在する。従業員100人以下の場合は年収130万円以上になると扶養から外れ、社会保険料を納める必要があり、「130万円の壁」と呼ばれる。手取りが減る一方、将来的に受け取れる年金額が変わらないため、パート労働者らの間で「就業調整」が発生。人手不足に拍車をかけていた。
これまでも一時的な増収であれば、過去の給与などから扶養にとどまることが可能だったが、具体的な要件を明示していなかった。目安を示すことで就業調整することなく働ける環境を整える狙いがあり、2年連続まで認めることとした。
政府は、従業員100人超の企業で働くパート労働者らに社会保険料負担が生じる「106万円の壁」では、労働時間を延ばしたり、賃上げしたりした企業に助成金を出す方針。一部の企業で配偶者手当を出す基準になっている「103万円の壁」は見直しの手順を中小企業にわかりやすく周知する施策をパッケージに盛り込む。【奥山はるな、中川友希、村田拓也】
***************************************************************
一時的な増収の運用で、3年間のうち連続2年は、パート従業員の労働時間延長につながるでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿