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東京国税局は28日、医療費控除の不正還付や風俗店勤務をしていたなどとして、国家公務員法違反で、40代の女性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。 処分は26日付。 同局によると、女性職員は本人名義の2019~23年分の所得税の確定申告で、医療費控除の対象外である美容整形などの施術費用を計上した。親族名義の20、21年分の申告でも架空の医療費を計上。不正に計約237万円の還付を受けていた。 女性職員はまた、財務省共済組合に対し、自宅の内装工事名目などで虚偽の書類を提出し、計1680万円を借り入れた。24年3月以降には、都内の風俗店で約50日間勤務。平日の夜間や休日に加え、病気として休みを取った日も兼業していたという。 北野彰三・国税広報広聴室長の話 税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。誠に申し訳なく、深くおわびする。税務行政に対する信頼確保に努めていく。
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税務職員の不正還付は間違いなく懲戒免職でしょう。最近、国税局や税務署の不祥事が続いています。
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