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グーグルマップの口コミ欄で一方的に悪評を投稿されたとして、兵庫県尼崎市で眼科医院を運営する医療法人「秀明会」が投稿者に損害賠償などを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。山中耕一裁判官は「名誉を毀損(きそん)し、社会的評価を低下させた」とし、投稿者に200万円の賠償と投稿の削除を命じた。
判決によると、投稿したのは大阪府豊能町の女性で、遅くとも2021年に、マップ上に表示された眼科医院に関する情報で、「何も症状がないのに勝手に一重まぶたにされた」などの内容を書き込んだ。山中裁判官は判決で「患者から承諾を得ることなく、勝手な医療行為をするとの印象を閲覧者に与える」と判断した。
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事実でない悪評の削除や高額な賠償金認めないと、この手の名誉棄損を減らすことはできないでしょう。
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