勤務実態がない月の手当を満額もらえ、何に使ったか証明する領収書もいらない-。こんな制度は、民間企業ではとても認められない。
国会議員に支給される「文書通信交通滞在費」が問題になっている。
10月31日の衆院選で当選した新人議員らが、10月は国会議員としての勤務実態がないにもかかわらず、月額100万円を満額支給されたのが発端だ。
維新新人の小野泰輔氏が問題提起し、維新は10月分を寄付に充てる考えを表明。その後、各党が相次いで寄付の方針を打ち出したり、日割り支給や領収書の義務付けなどを目指し、法改正に取り組む姿勢を示したりしている。
文通費は国会法38条で「公の書類を発送」したり「公の性質を有する通信」をしたりする手当として、認められている。歳費法9条には「月額100万円を受ける」とだけ記載され、非課税で、使途の報告や公開の義務もない。
本当に書類の発送や通信に使われたか有権者がチェックできず、目的外使用の罰則もない。歳費と別の「第2の給与」と指摘される。
国会議員には、毎月129万4千円の歳費が支給される(コロナ禍で10月まで2割削減)。2010年の法改正で日割りになったが、あのとき文通費にも切り込まなかったのは、意識の低さゆえか。
今回クローズアップされたのは、国会議員としての在職日数と支給額の実態がそぐわない点だが、ブラックボックス化している使途の透明性も確保する必要がある。
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文通費の名称には、文書と通信に加えて「交通」も含まれる。国会議員の交通費はそもそも、JRの全線や、月に最大4往復分の航空運賃が無料になるパスの「特権」がある。
地方選出の議員が地元と東京で二重生活する負担に対応する「滞在」費の名目もあるが、二重生活が必要ない東京選出の議員にも同じ額が支払われており、整合性に疑問が残る。
書類の発送や議員活動に必要な通信は、インターネットの普及に伴い、電子メールや電子会議システムなど、経費をかけずに代用できる手段が増えている。月100万円もの支給が必要かも検証が必要だ。
12月召集予定の臨時国会では、文通費の改正法案が焦点の一つになる。市民感覚で納得感のある制度になるよう、与野党を問わず身を切る改革に取り組んでほしい。
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国会議員への報酬と手当は、河井克行元法相と妻の案里元参院議員の公選法違反事件でも批判が噴出した。逮捕後も辞職せず、歳費や文通費を受け取り続けたためだ。登院しない期間でも認めるか、議論の余地がある。
文通費の見直しを求める声の広がりは、コロナ禍で生活が苦しい一方で政治とカネを巡る不祥事が後を絶たず、市民が議員の特権を疑問視しているからだと自覚すべきだ。
議員や政党が受け取る私たちの税金が、民間の感覚に照らして適切かどうか、この際に総ざらいしてもらいたい。
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多少話題になったため、日割り計算でお茶を濁そうとしている。使用されない分を国庫に返納することが、まともな常識でしょう。
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