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扶養手当を不正に受給したなどとして、関東信越国税局は26日、群馬県内の税務署に勤務する50代の男性上席国税調査官を停職1カ月の懲戒処分にした。男性は同日付で依願退職した。
国税局によると、男性は2008年5月~13年6月、別居していた親を扶養していると偽り、扶養手当計約105万円を不正に受給。17~19年には所有する住宅に住む親族から金銭を受領しながら贈与税と申告せず、一部を不動産収入と申告して還付金を受け取るなどした。所得税と復興特別所得税計約191万円を過少に申告し、贈与税約4万円を免れていた。
男性は「自分の知識の乏しさと無精な性格から軽率な判断をしてしまった」などと話しているという。
国税局の小出康孝国税広報広聴室長は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で誠に遺憾。職員の非行の未然防止についてより一層の徹底を図っていく」とコメントした。
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税務署職員の脱税で、停職1カ月は、甘すぎでしょう。
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