在職1日だけの新人議員に1か月分の文書通信交通滞在費が支給されていた問題。公設秘書の給与も日割りとなっていないことがわかりました。
10月31日投開票の衆院選で当選した新人議員が公設秘書を31日付で採用した場合、在職1日だけで10月1か月分の給与が満額支給される仕組みであることがわかりました。
議員の公設秘書は3人までで、月およそ32万円からおよそ64万円の給与が国費から払われます。日割りにしないのは法律の規程に基づく対応で、一律3万円の通勤手当や最大2万8000円の住宅手当も1か月分満額が支給されます。
10月31日付で公設秘書を採用した新人議員の数について、衆議院の事務局は「各会派の届け出が出そろっておらず、答えられない」としています。(22日10:03)
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すべてオープンにして改善や議員報酬などの削減が必要でしょう。
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