同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は「法の下の平等」や「婚姻の自由」を保障した憲法に反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。
池原桃子裁判長は「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、違憲状態にある」との判断を示した。原告側の請求は棄却した。
同種訴訟は札幌、大阪、名古屋、福岡各地裁でも起こされ、判決は3件目。札幌地裁は昨年3月、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると結論付ける一方、大阪地裁は今年6月に合憲とするなど判断が分かれている。
池原裁判長はまず、婚姻の自由を保障した憲法24条1項について「制定時、婚姻は男女間のものという考え方が前提で、同性婚を含まないと解するのが相当」と判断した。
伝統的に婚姻が男女間で認められてきた背景には、「夫婦となった男女が子を産み育て、家族として生活し、次世代につなぐという役割があった」と言及した。婚姻の可否を異性間と同性間で区別するのは合理的な根拠があるとして、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反しないとした。
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伝統的に同性婚についての賛否はあるも、多様性を認める寛容さが必要でしょう。
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