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旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の子会社2社などが政府の観光支援事業「Go To トラベル」の給付金を不正受給した疑いのある問題で、不正受給に関与したとみられる企業に対する刑事告訴や行政処分が困難な見通しであることが2日、観光庁への取材で分かった。事業者への調査が難航しているという。全国を対象とする観光支援策「全国旅行支援」の開始を11日に控え、トラベル事業の審査体制や適切な給付の在り方が改めて問われそうだ。 調査対象となっているのは、ミキ・ツーリスト(東京)とジャパンホリデートラベル(大阪市)のHIS子会社2社を含む旅行会社やホテル運営会社計5社。HISの調査委員会は昨年12月、子会社2社の計約6万泊分の契約で宿泊の実態がなく、不正受給の総額が最大約6億8300万円になると認定。観光庁は不正が確認された企業のトラベル事業の参加資格を停止した。 観光庁によると、不正受給の実態は、事業運営を国から委託されたGoToトラベル事務局が調査しているが、一部事業者の責任者からの聴取が進まず、調査は難航しているという。 国内の旅行業者には、旅行業法に基づき消費者保護のルールが課されているが、給付金の不正受給は一般消費者ではなく国が被害者となる。旅行業法に詳しい三浦雅生弁護士は「旅行業法には消費者保護の規定しかなく、給付金の不正受給では一般消費者に直接被害が生じていないことから行政処分は難しい」との見解を示す。観光庁関係者も「旅行業法に明確に違反していれば立ち入り検査もできるが、違反の事実がはっきりせず、まだ全容の解明ができていない」と話す。 一方、給付金を国からだまし取るという犯意があれば詐欺罪に問われるケースもある。関係者によると、観光庁は悪質な場合は刑事告訴も視野に検討し、警視庁とも調整を進めてきたという。しかし、三浦弁護士は「旅行の実務は多種多様で、GoToの受給要件ルールがその全てに対応するのは無理。個別対応はやむを得ず、そこに旅行会社と事務局の理解に齟齬(そご)があったのではないか。刑事事件として犯意を立証するのは難しいだろう」と指摘する。 関係者によると、詐欺罪などでの刑事告訴も困難とみられている。
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税金の横領である不正受給について、詐欺罪などできちんと立件すべきでしょう。
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