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2015年4月28日火曜日

官製談合防止法違反で刑事告発の厚労省職員2人、不起訴に

 国の職業訓練事業の委託をめぐり、事前に入札情報を漏洩したとして厚生労働省の職員が刑事告発されていた問題で、東京地検特捜部は当時の担当者2人を不起訴処分にしたと発表しました。

 この問題は、去年実施された厚労省が関与した職業訓練事業の入札に絡み、厚労省の当時の女性企画官と男性課長補佐の2人が、千葉県の独立行政法人に事前に入札情報を漏洩したとして、官製談合防止法違反の疑いで刑事告発されたものです。

 厚労省は、職員が行政法人の職員と居酒屋で飲食をともにしていたことなどから「信用失墜行為」にあたるとし懲戒処分としましたが、特捜部は27日、「罪にはあたらない」として不起訴処分にしたと発表しました。

 特捜部によりますと、「問題の事業を発注した法人は国の一定の出資を受けた特定法人にはあたらないため、官製談合防止法は適用できない」ということで、「他の法律に照らしても証拠上、起訴すべき事実はみつからなかった」としています。(28日00:26)
(TBSNEWS)

 入札情報の相手が、独立行政法人のため、官製談合防止法が適用できないため、不起訴のようです。

 この独立行政法人は、厚労省の天下り先なんでしょうか。
 税金の無駄使いなのでしょうか。入札で事業を受注しても、外注に丸投げでしょう。

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