県内の高校に通う長女の奨学金を収入と認定し、福島市福祉事務所が生活保護費を減額したのは不当として、同市の30代女性と長女が30日、同市に減額処分の取り消しと損害賠償を求め福島地裁に提訴することが27日、支援団体などへの取材で分かった。
支援団体などによると、女性は昨年6月、同様の内容で県に審査請求したが棄却され、現在は厚生労働省に再審査請求している。
女性は精神的に不安定で収入が乏しく、数年前から生活保護を受けて長女と2人で生活しており、長女は昨年4月に高校に進学した。長女の入学前に給付が決まっていた、3年間の奨学金51万円(年額17万円)のうち14万円が女性に支払われたが、同事務所は奨学金を収入と認定し、生活保護費から差し引いたという。
(福島民友新聞)
高校の奨学金は、収入に該当し、生活保護費が減額されるのか。
福祉事務所の一律な取扱いでは収入なのかもしれないが、常識的に納得できない。
福島地裁の常識的な判断が望まれる。
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