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「事務所が補塡した事実はない」 安倍晋三前首相(66)の主張は虚偽だった。本記事に掲載した、安倍氏が代表を務める政治団体「晋和会」が、’13年5月10日にANAインターコンチネンタルホテル東京に約83万円を支払った領収書。これが「疑惑の核心」である。長年にわたって安倍氏の政治資金を取材するジャーナリスト・三宅勝久氏が言う。 「『桜を見る会』の前夜祭で、安倍事務所は参加者から会費5000円を集め、足りなかった差額分を後日、ホテルに補塡しており、この領収書は、その際の支払い分だと東京地検特捜部はみているようです。’14年以降も補塡していたと伝えられていますが、収支報告には計上されていません」 また、ホテルニューオータニで前夜祭が開催された’18年、晋和会は同ホテルに計約400万円もの支払いをしている(下写真)。 「金額が異様に大きい。領収書を2枚に分けているのも不自然です。有権者が参加した催しの不足額を補塡したのではないかと疑う余地があります」(三宅氏) 昨年までの5年間で、安倍事務所は前夜祭の費用を900万円以上も補塡していたとみられる。これは不実記載という政治資金規正法違反。有権者への「寄附」にあたり、公職選挙法違反の疑いもある。 疑惑はこれに限らない。ほかの領収書を参照してほしい。安倍氏の政治団体が公開した政治資金収支報告書を精査すると、自著や萩焼、蒲鉾(かまぼこ)の購入代、コンパニオン料や「新春の集い」に招いたチアリーディングクラブの出演料のほか、高額な会合費も計上されている。 「有権者に本を贈っていたら、公職選挙法が禁止する『寄附』『買収』にあたります。また、会費以上の飲み食いなどの供応をしていたら、これも違法です。安倍事務所はそうしたグレーな支出が多い。日常的に『買収』的なことをして票を稼いできたのではないか」(三宅氏) 「桜を見る会」の問題をめぐって、東京地検特捜部は安倍氏の公設秘書を立件する方針だ。元東京地検検事の落合洋司弁護士はこう指摘する。 「今回の事案は『寄付行為』にあたるというのが実態に即した解釈だと思います。秘書に対しては略式起訴による罰金刑では国民感情と合致しない。検察側が公判請求するのが筋でしょう。安倍前首相も刑事責任は問われなくても、議員辞職に値すると考えておかしくありません」 国民を甘くみたツケを払うときだろう。 『FRIDAY』2020年12月25日号より
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秘書の略式起訴のみで終わりでは国民は納得しない。国会での虚偽答弁による政治不信を高めた責任は重い。
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