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経営コンサルティング会社「トーマスコンサルティング」(千葉県市原市)と顧問先の約50社が東京国税局の税務調査を受け、昨年までの7年間に計約20億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかった。トーマス社の元社長が、「赤字法人」を使った税逃れを指南していたという。
トーマスコンサルティングの元社長が指南した所得隠しで、税務申告の手続きを担っていたのは、元社長が実質経営していた「トーマス税理士法人」(千葉県市原市)だった。所属する税理士3人はいずれも東京国税局OBで、税務調査の開始後に税理士を廃業し、懲戒処分を免れていた。
税理士法は、税理士が不正に関与した場合、国税当局が調査し、財務省が業務停止などの懲戒処分を行うと定めている。処分時には、官報などで氏名や不正の概要が公表される。
しかし、対象は税理士に限られ、今回廃業した3人の調査や処分、氏名などの公表は行われていない。制度上、再び税理士に復帰することが可能なため、こうした廃業は「懲戒逃れ」として以前から問題視されている。
国税庁税理士監理室によると、廃業によって税理士に対する調査ができなくなった場合でも、税理士に復帰すれば調査の再開が可能。だが、廃業中に関係者への口止めや口裏合わせを行う悪質なケースもあり、復帰後の調査で不正の裏付けが取れず、懲戒処分に至らないこともあるという。
トーマス税理士法人の3人の中には税務署長経験者も含まれ、こうした実態を熟知していた可能性がある。3人のうち1人は取材に「お話しできない」とした。
税理士制度に関する著書のある浪花(なにわ)健三税理士は「懲戒逃れの横行を許せば、税理士制度への信頼が揺らぐ。調査中の廃業を認めないなど、“逃げ得”を防ぐ必要がある」と話している。
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脱税を指南した東京国税局OB税理士に刑事罰を科すべきでしょう。懲戒処分の逃げ得を許してはいけない。
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