今回の訴訟では、福島県の男性が2012年、当時1歳だった長男の息子を養子にしたため、この孫が男性の法定相続人となった。制度上は、長男一家の相続分が増えることになる。男性の死後、男性の実の娘らが「養子縁組は無効だ」と提訴した。
15年の一審・東京家裁は「男性には、孫と親子関係になる意思があった」として養子縁組を有効とした。だが16年の二審・東京高裁は、男性が税理士から、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を受けていたことなどから、「節税目的の縁組で、実際には親子関係をつくる意思はなかった」として無効と判断した。
養子縁組は節税策として広く使われており、今回の最高裁の判断は大きな影響を与える可能性がある。
(朝日新聞デジタル)
目的ではなく、親子関係の意思の有無でしょう。
節税目的の結果、相続争いは悲しい。
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