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山口県阿武町が誤給付した4630万円は、振り込まれた田口翔容疑者がオンラインカジノに全て使ったなどと説明していたこともあり、回収は困難との見方もあった。町はどのように9割超の現金を取り戻すことに成功したのか。そこにはさまざまな法律を駆使し、あの手この手を打ち続けた町の姿が浮かび上がる。 町がまず目を付けたのは、税金の滞納者に対する回収方法を規定する国税徴収法だ。今回のケースでも適用できると判断した町は、滞納者の財産を調査する名目で帳簿類を検査できるとする条文に基づき、誤給付された口座が開設されていた銀行から2回に分けて情報を入手。この銀行から誤給付分が別の2銀行に入金され、更にオンライン決済代行業者3社に振り込まれていたことを突き止めた。 ここから町は、国税徴収法と地方税法を駆使しながら具体的な回収作業に着手する。容疑者と決済代行業者3社が委任関係にあると判断し、業者の口座を容疑者自身のものとみなして預金の差し押さえ手続きを進めた。容疑者本人に対しても、全額を返還するよう求める訴訟を起こした。 マネーロンダリング(資金洗浄)を規制する犯罪収益移転防止法も活用した。同法は、利用者の収入に見合わない高額な送金など「疑わしい取引」について金融庁への届け出を定めている。町は元の口座から振り込まれた2銀行に「疑わしい取引」の届け出と、金融庁のガイドラインに基づく対応を要請。これらの手法は、決済代行業者の3社に圧力をかけ、外堀を埋める効果もあったとみられる。 渡辺修・甲南大特別客員教授(刑事訴訟法)は「今回は決済代行業者が犯罪に巻き込まれることを嫌ったのでは。容疑者が返還に同意したことも回収につながったと思う」と指摘。「金融取引は仮想通貨(暗号資産)などのサイバー空間に移行している。犯罪収益を回収しにくいネットの世界で隠匿されるのを防ぐためにも、強制的に回収できるような立法化が求められる」と話す。【中里顕】
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表沙汰にしたくない決済代行業者の自主的な返還でしょうか。
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