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2015年4月6日月曜日

<吉本興業>創業者一族、申告漏れ 相続分3億1000万円

 ◇不動産購入などで遺産圧縮 大阪国税局指摘

 吉本興業の創業者一族の一人で、2009年に死去した林マサ氏の長男(兵庫県西宮市)が大阪国税局の税務調査を受け、相続財産約3億1000万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。

 マサ氏が亡くなる直前、同族会社から賃貸マンションを買ったり、借金したりしたのは、遺産を圧縮し相続税を不当に軽くするためで、無効と判断した。過少申告加算税を含む追徴税額は約9000万円とみられる。

 マサ氏は05年に死去した林裕章(ひろあき)前会長の妻。関係者によると、長男は09年10月にマサ氏が死去した後、全ての遺産を相続した。

 マサ氏は亡くなる約4カ月前の09年6月、西宮市の賃貸マンションを約3億7000万円で購入。マンションを所有し、林家一族が経営する不動産会社から購入費全額を借りたことになっていた。

 09年4月ごろには、マサ氏名義の外貨預金約6000万円の贈与を受けた別の同族会社が相当額をマサ氏に貸し付けていた。

 相続税を計算する際、不動産の課税評価額は固定資産税評価額などに基づくため、実際の購入価格で計算するより安くなるとされる。賃貸物件の課税評価額はさらに30%減る。被相続人が残した借金については相続財産から控除できる。

 長男は、相続財産のうち賃貸マンションに関しては約1億2000万円とする一方、マサ氏の借金として約6000万円を全体から差し引いて申告した。

 しかし、国税局はマンションの購入について(1)帳簿上の処理で現金が動いていない(2)マサ氏の病状が進行した時期の取引(3)マサ氏の死亡2カ月後に不動産会社が買い戻している--などと指摘。相続財産を不当に少なくするためだったとした。

 そして、外貨預金の借金とともに相続税法が禁じる「同族会社を使った不合理な取引」に当たり、無効とした。

 長男の代理人弁護士は毎日新聞の取材に「現時点では何も話せない」と話した。【向畑泰司】

 ◇吉本興業

 1912(明治45)年、吉本吉兵衛・せい夫婦が創業。せい氏の弟の林正之助元会長が事業を拡大した。99年には娘のマサ氏の夫の林裕章前会長が社長に就いた。2007年に週刊誌報道などでマサ氏と吉本興業の確執が伝えられた。東証1部上場だった吉本興業は10年、株式の公開買い付け(TOB)による非上場化に踏み切り、林家の影響力は低下したとされる。
(毎日新聞)
  被相続人が亡くなる直前に、一族の資産管理会社を利用して、相続税を不当に少なくしたケースです。
 ① 被相続人が、会社から賃貸マンションを購入。賃貸物件の課税評価額の3割減額を悪用。
 ②被相続人が、別の会社に外貨預金約6,000万円を贈与。そのお金を被相続人が借りたような経理処理をした。被相続人の相続財産から借金を控除できることを悪用。
 

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