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2015年6月5日金曜日

容疑者の車にGPS付け捜査「令状なく違法」


 大阪府警が容疑者の行動を確認するため、車両に全地球測位システム(GPS)を取り付けた捜査手法が違法かどうかが争われた刑事裁判の中で、大阪地裁は5日、「捜査は違法」とする証拠採否についての決定を出した。

 長瀬敬昭裁判長は「容疑者のプライバシーを大きく侵害する強制的な捜査なのに、必要な令状を取らなかった」と述べた。判決は7月10日に言い渡される。

 9件の窃盗事件などで起訴された男(43)の裁判で、GPSを使った捜査を違法とする司法判断は初めてとみられる。1月の男の共犯者(実刑確定)の公判では、別の裁判長が適法と認めており、判断が割れた。

 決定によると、府警は2013年5~11月、男らの使用する車両19台にGPS発信器を設置。位置情報を追跡しながら、車をビデオカメラで撮影するなどした。

 弁護側はこれまでの公判で、「裁判所の令状なく無断で車に取り付け、プライバシーを侵害した」とし、映像などを証拠採用しないよう求めた。

 この日の決定で長瀬裁判長は「GPSは、公道から見えない場所の位置情報も取得できるため、プライバシー侵害は大きく、GPS使用は強制的な捜査にあたる」と判断。「使用には令状が必要で、その時間もあったのに、府警は、請求すべきかの検討さえ怠った」とし、違法捜査と認定した。
(読売新聞)

 違法にしてよいのだろうか。

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