裁判所の令状を取らずに警察が容疑者の車に全地球測位システム(GPS)の発信器を取り付けたのは「違法だ」とした5日の大阪地裁の決定に、警察当局から戸惑いの声が上がる。
共犯者の公判では「適法」と判断が分かれており、警察庁は「現場が混乱しないよう、直ちに運用を変えることはない」としている。
6府県にまたがる9件の窃盗事件などで起訴された男(43)の裁判。長瀬敬昭裁判長は証拠採否に関する決定で「検証許可状など、必要な令状を取らなかった」と述べ、検察側が証拠請求した映像など15点を採用しないと判断した。
証拠は、大阪府警が2013年、男らの使用する車など19台にGPS発信器を取り付け、位置情報を追跡しながら車両をビデオカメラで撮影した映像など。
主な争点は、〈1〉プライバシーの重大な侵害といえるか〈2〉令状の必要な強制捜査に当たるか――で、決定は、ラブホテルの駐車場などプライバシー保護の期待が高い場所の位置情報も取得していたと指摘。「プライバシー侵害は大きく、GPS使用は強制的な捜査に当たる」と違法性を認めた。
(読売新聞)
犯罪者が、プライバシー侵害を訴えるのは、如何なものだろうか。
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