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甘利氏は記者会見で、自身の行為の違法性を否定しつつ、秘書によるずさんな政治資金の処理があったと認め、建設会社側から秘書らに対する接待や金銭提供が多数回あったとも説明した。政治資金規正法違反(虚偽記載)やあっせん利得処罰法違反で秘書らを刑事告発する動きもあるが、立件には高いハードルがあるとの見方も出ている。
2013年11月14日に大臣室で自ら受け取った50万円について、甘利氏は秘書に政治資金として処理するよう指示したと説明。地元事務所で受け取った50万円と合わせ、自民党神奈川県第13選挙区支部に対する14年2月4日付の寄付として政治資金収支報告書に記載されているとしたが、寄付の年月日が事実と異なっていることは認めた。
また、13年8月に地元事務所で秘書が受け取った500万円のうち、収支報告書に記載のない300万円については、秘書が返却できないまま使ったとし、「収支報告書の記載を欠いている状態」とした。
これらの資金処理は、政治資金規正法が禁じる虚偽記載に当たる可能性がある。ただ、計約3億円の虚偽記載で元秘書2人が有罪となった小渕優子元経済産業相の事件や、迂回(うかい)寄付による虚偽記載額が計約2億円に上った日本歯科医師連盟の事件など、近年、東京地検特捜部が同法違反で起訴したケースでは、虚偽記載の額が億単位に上っていた。検察OBが「今回は金額が少ない」と指摘するように、別の巨額な虚偽記載が判明するなどしない限り、悪質性が高いとは言えないとの見方が強い。
一方、週刊文春は、秘書に対する接待や金銭提供は建設会社が依頼した口利きの報酬だったと指摘しており、甘利氏は今後も調査を続けるとしている。仮に事実なら国会議員や秘書が報酬を受けて公務員や都市再生機構(UR)のように、国などが資本金の2分の1以上を出資する法人の職員らに口利きをすることを禁じたあっせん利得処罰法に抵触する可能性がある。
だが、立件には議員の権限に基づく影響力を行使したことを立証する必要があり、国会議員や秘書に適用された例はない。過去に立件されたケースでは、市議が議会での質問権をちらつかせて市幹部に口利きするなど、「権限に基づく影響力の行使」が明確だった。甘利氏の秘書らが省庁の職員らに「国会でこの問題を取り上げる」と発言したような証拠がない限り適用は難しく、検察幹部は「仮に口利きがあっても、立件のハードルは極めて高い」と話す。【近松仁太郎】
(毎日新聞)
全ては秘書が悪いを誰が信じるのだろうか。
裏金を貰っても、立件できないのでは、なくならない。
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