告発されたのは、長女の平井幸子相続人(67)=同市、次女の松山敬子相続人(65)、次女の夫の和彦相続人(70)=いずれも同県西尾市=の3人。
関係者によると、女性は2013年10月に84歳で死亡。3人は女性から相続した現金約2億円を税務署に申告せず、相続税約5000万円を免れた疑いがもたれている。現金は自宅の押し入れや女性の金庫などに隠していたといい、名古屋国税局が昨年6月に強制調査(査察)した。
女性は1963年から約40年間、安城市の国道1号沿いでドライブインを経営していた。生前、介護をした長女と次女に現金計約1億5000万円を贈与し、さらに家の建て替え資金として用意していた現金約5000万円を金庫に残して亡くなったという。相続税法は死亡日からさかのぼって3年以内に贈与された財産を相続税の対象としており、贈与税の差額を納める収める必要があったが、3人は贈与税を含め納税していなかった。
平井相続人は毎日新聞の取材に「国税局の査察後、税理士から、重加算税などの支払いで遺産はほとんどなくなると言われた。最初から正直に話していれば良かった」と話した。【金寿英】
(毎日新聞)
5,000万円の脱税で、重加算税35%で1,750万円なり。
きちんと節税すれば、納税額も減らせるし、重加算税も無駄にならなかった。
0 件のコメント:
コメントを投稿