条例案はヘイトスピーチを、特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、憎悪や差別意識をあおる目的で侮蔑や誹謗(ひぼう)中傷するもの――などと定義。被害を受けた市民からの申し立てで、大学教授や弁護士らが委員となる「大阪市ヘイトスピーチ審査会」が発言内容などを審査し、その結果をもとに大阪市がヘイトスピーチと認定したうえで、発言内容の概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する。
昨年6月の市議会では自民党などから「人選次第では中立性が担保できない」と、表現の自由の観点から審査会への反発が相次いだ。このため市は委員の選任には議会の同意が必要と修正。被害者への訴訟費用の貸し付け規定も「個人の費用を税金から出すのはどうか」との懸念から削除する。今月14日に条例修正案を提案し、15日の本会議で全会派の賛成で可決する公算が大きい。
ヘイトスピーチを巡っては橋下徹前市長が「やり過ぎで問題だ」として、昨年5月に条例案を提出したが「審議時間が短く、慎重に判断するべきだ」などと、継続審議になっていた。
(朝日新聞デジタル)
この条例で、ヘイトスピーチが禁止できるのだろうか。
名を売りたい団体は、ホームページ公表を歓迎するかも。
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