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2017年6月23日金曜日

OB税理士に情報漏えい=調査官ら処分―名古屋国税局

 名古屋国税局は22日、同局OBの男性税理士に対し職務上知った情報を漏えいしていたとして、静岡県内の税務署の男性上席国税調査官(58)を国家公務員法違反で停職3カ月の懲戒処分にした。

 調査官は同税理士から現金を受け取っていたといい、同日付で依願退職した。

 同国税局によると、調査官は2009~16年、元同僚の税理士とタイやフィリピンに16回渡航。この間、同税理士から約12万5000円のパソコンをただでもらった上、「二次会費」などの名目で現金計約5万円を受け取り、飲食代など計約1万円を負担させていた。

 一方で調査官は、税務調査を以前担当した4社に「税理士が付いていない」と同税理士に漏らし、所属する税理士法人はうち2社と顧問契約を結んだ。税理士は問題発覚後、登録を取り下げ廃業した。

 同局はまた、これらの旅行に5回参加し、現金などを受け取った愛知県内の税務署の男性上席国税徴収官(49)を戒告の懲戒処分とした。

 同局の西村佳久・国税広報広聴室長の話 職員の綱紀の厳正な保持について一層の徹底を図る。
(時事通信)

 OBと現職の癒着は、当たり前で、氷山の一角だろう。

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