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2015年4月19日日曜日

東京国税局 追徴の2.5億円、課税取り消し 説明不足原因

 東京国税局が神奈川県の会社社長らに相続財産約8億円の申告漏れを指摘したことをめぐり、東京国税不服審判所が昨年11月、「課税理由を説明しておらず、違法だ」として、約2億5千万円の追徴課税を取り消していたことが分かった。説明不足が原因で、課税が取り消されるのは極めて異例だ。

 2013年施行の改正国税通則法は、税務調査の明確化を目指し、所得隠しや申告漏れなど納税者に不利益な処分をする場合は、すべての納税者に課税理由を書面で説明するよう義務づけている。

 国税不服審判所の裁決は昨年11月18日付。社長ら遺族3人は、11年に亡くなった父親の土地や株式など約8億円の財産を相続。一方で、父親は合資会社の債務を負う「無限責任社員」で、その会社には約14億円の債務があったとして、相続税はかからないと税務署に申告した。
(朝日新聞デジタル)

 東京国税局の怠慢で課税取り消しになったニュースです。
 相続税の課税は正しいが、改正通則法の説明不足で取り消しとなりました。

 今後は、再調査で、手続きを踏んで、正当に課税するんでしょう。

 

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