ページビューの合計

422748

2015年4月18日土曜日

高浜原発3、4号機の運転差し止め 樋口裁判長の人事移動に伴う関西電力の駆引き

 関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定。昨年5月、大飯原発3、4号機の運転を認めない判決を言い渡した関電の“宿敵”ともいえる樋口英明裁判長の担当を見越した申立人側の戦略通りの結果となった。経営的にも苦しい局面に立たされた関電だが、その過程では決定を急ぐ裁判官の交代を求める“奥の手”を駆使するなど、ぎりぎりの攻防を繰り広げていた。

 ◆結審まで3カ月

 そもそも同様の仮処分の申し立ては昨年11月に大津地裁で却下され、その直後の12月、大飯原発の運転差し止めを命じた樋口裁判長がいる福井地裁で改めて申し立てられた。

 申立人側は「原発に危険性があれば運転してはならない」と主張。これに対し関電側は、原子力規制委員会の新規制基準に合格しており、「十分な安全対策を講じている」と却下を求めた。

 ここから異例の展開が始まる。社会的な影響の大きい原発の仮処分の審理は通常1年程度かかるといわれるが、3月11日の2回目の審尋で早々と結審。特に関電は次回以降の審尋で高浜の安全性に関する専門家の意見書を提出しようと準備したが、樋口裁判長は「機は熟した」と審理を打ち切った。関電関係者は「裁判長は自身の転勤が近いことを予想し、決定を急いだのでは」と指摘する。

 ◆決定文残し異動

 関電もすぐには諦めなかった。3月11日、合理的な理由なく審理を打ち切ったことを不当として福井地裁に樋口裁判長らの忌避を申し立て、別の裁判官による審理を要求したのだ。法曹関係者が「忌避は裁判官に失格の烙(らく)印(いん)を押す行為で、めったに行われない」と指摘する奥の手だ。関電の「このままでは終われない」との思いがにじんだ。

 しかし関電の反撃はむなしく、福井地裁は2日後に忌避の申し立てを却下した。関電は再び20日に地裁の却下を不服として名古屋高裁金沢支部に即時抗告したが、同支部は4月9日付で棄却。一方、樋口裁判長は予想通り4月1日付で名古屋家裁に異動となったが、肝心の仮処分の決定文で自らの考えを書き残した。

 そして福井地裁は4月14日、高浜3、4号機の運転を認めない判断を示した。関電幹部からは「審理を尽くしたとはいえない。結論ありきと疑われてもしかたがない」という声も上がる。

 ◆5年連続赤字も

 大飯3、4号機の運転差し止めを命じた昨年5月の判決は、最終的に確定するまで法的効力はないのに対し、仮処分決定はただちに法的効力を持つため再稼働への影響は今回のほうが比較にならないくらい大きい。今後、司法手続きで仮処分が取り消されない限り高浜3、4号機は運転できないからだ。

 平成27年3月期の連結最終損益が1610億円の赤字見込みで、4年連続赤字に沈むことは避けられない関電。企業の体力を示す自己資本比率も悪化の一途だ。28年3月期は、電気料金の再値上げと今年11月に高浜3、4号機が再稼働することを前提として赤字を回避する想定だった。

 関電は、今回の仮処分決定を不服として福井地裁に異議と執行停止を申し立てた。早期の取り消しを求めるが、審理は1年近くかかる恐れもある。

 関電の森詳介会長は「(早期再稼働を)諦めたわけではないが、可能性は低くなった」と述べ、関電が想定する11月より時期が遅れる可能性に言及した。5年連続赤字の回避は土俵際に追い込まれている。
(産経新聞)

 樋口裁判長の人事異動を巡っての、申立人と関西電力の駆引きがおもしろい。

 大飯原発3、4号機の運転を認めない判決をした樋口裁判長は、関電から見れば宿敵であり、別の裁判長に交代を望むべく画策をしたが実らず、異動前に樋口裁判長が判断し、運転を認めない仮処分決定となった。

 原発は、新基準を満たしていても、安全ではないのでしょう。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿