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2015年6月1日月曜日

自転車の危険運転で講習…14歳以上2回摘発で


 重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が1日に施行される。

 改正法では、従来の道交法違反にあたる悪質運転のうち、信号無視や酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目を危険行為と規定。自動車に比べ、運転ルールを学ぶ機会の乏しい自転車の運転者に対し、受講を通してマナーを向上させて自転車の死亡事故などを減らしたい考えだ。

 1日に施行される改正道交法では、刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者に、各地の警察本部や運転免許センターなどでの安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられる。受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科される。

 警察庁によると、2014年中に交通事故で死傷した自転車運転者10万6427人のうち、約64%にあたる6万7876人が、信号無視などの道交法違反に問われるケースだった。刑事処分の対象となる「交通切符」(通称・赤切符)の交付件数も昨年は7716件で、同庁が全国の警察に自転車の取り締まり強化を指示した06年の268件の約30倍に急増。自転車の運転マナーが問題となっていた。

 自転車絡みの事故は、約18万8000件(04年)から約10万9000件(昨年)と減少しているが、この間、交通事故全体の約2割を占め続けている。自転車単独や自転車同士、自転車と歩行者の事故に絞ってみると、事故件数は約4割減っているのに、死亡事故は逆に51件から82件に増えた。

 こうした状況を受け、同庁では12年から有識者を交えて防止策を検討。道交法などを改正し、14項目を危険行為に規定した。
(読売新聞)

 安全講習が理解できない。
 警察の関係団体が儲かるようなシステムを作ったということか。

 警察は、下らないところを厳しくするのが好きだから、自転車もそのうち免許制になるかもしれない。

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