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2017年2月1日水曜日

<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁

 相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定した。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。

 相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がり、税率にも影響するため、養子縁組に節税効果があるとされてきた。

 裁判で有効性が争われたのは、2013年に死亡した男性(当時82歳)が、長男の息子である孫と生前に結んだ養子縁組。男性の長女と次女が無効を求めて提訴した。2審判決は、長男が税理士を連れて節税メリットを父親に説いていたことから「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」として養子縁組を無効と判断していた。【島田信幸】
(毎日新聞)

 節税目的は置いといて、財産分与を公平にしないと争いが起こる。

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