相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がり、税率にも影響するため、養子縁組に節税効果があるとされてきた。
裁判で有効性が争われたのは、2013年に死亡した男性(当時82歳)が、長男の息子である孫と生前に結んだ養子縁組。男性の長女と次女が無効を求めて提訴した。2審判決は、長男が税理士を連れて節税メリットを父親に説いていたことから「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」として養子縁組を無効と判断していた。【島田信幸】
(毎日新聞)
節税目的は置いといて、財産分与を公平にしないと争いが起こる。
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