平成27年から遺産にかかる基礎控除額が減額されました。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)。
具体的には、父・母・子供2人の4人家族の場合、父が亡くなったら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額となり、遺産が基礎控除額を超えると相続税が発生します。
ただし、遺産の中に自宅の土地があれば、小規模宅地等の特例で80%減額されます。
また、配偶者の税額軽減(配偶者控除)で、1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までは、配偶者に相続税はかかりません。
具体的には、上記の4人家族の場合、以下の資産であれば、相続税はかかりません。
ただし、特例を受けるためには、申告が必要です。
土地 5,000万円 小規模宅地等の特例で1,000万円に減額
建物 2,000万円 固定資産税評価額
預金 1,800万円
計 4,800万円
さらに、配偶者控除の具体例は、以下のとおり。
土地 5,000万円 小規模宅地等の特例で1,000万円に減額
建物 2,000万円 固定資産税評価額
預金 3億3,800万円
計 3億6,800万円 −基礎控除4,800万円=課税価額3億2,000万円
妻 法定相続分1/2 1億6,000万円 相続税0
子 法定相続分1/4 8,000万円 相続税1,700万円
子 法定相続分1/4 8,000万円 相続税1,700万円
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