不動産開発大手の森トラスト(東京)が、東京国税局の税務調査で土地の評価をめぐって指摘された約400億円の申告漏れについて、東京国税不服審判所が全額取り消す裁決をしていたことが10日、分かった。過少申告加算税などを含め追徴課税された約150億円が還付された。
審判所は、国税局が「固定資産」と判断した土地について、同社の主張通り「棚卸し資産」だとして損金算入を認めたもようだ。同社は「主張が受け入れられ、解決できた」と話している。
審判所が納税者の主張を認める裁決をした場合、国は裁決を不服として訴訟を起こすことはできない。
(西日本新聞)
土地の評価損が損金算入できるか、なんでしょう。
固定資産か、棚卸資産かの判断の違いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿