起訴内容によると、領収証など経理書類を破棄して帳簿も作成せず、市民税、県民税申告書で所得が0円などと虚偽申告し、2012~14年に4987万7456円を免れたとされる。
検察側によると、被告は捜査段階で「同業者はまともに納税していない、と知人から言われて軽く考えた」と供述したという。
検察側は「所得を秘匿した上に申告も納税もせず悪質」とし、懲役1年、罰金1500万円を求刑。弁護側は犯行に組織性や専門性がなく、「悪質とまでは言えない」として執行猶予付きの判決を求めた。
(東奥日報社)
脱税で懲役1年は、割に合わず、哀れ。
普通ならば、執行猶予付きも、悪質・多額のため懲役だろう。
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