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2016年6月1日水曜日

税理士法人、処分逃れ?国税調査中に同名別法人

 国税当局から所得隠しを指摘された埼玉県内の税理士法人が昨年11月、税理士法に基づく懲戒処分に向けた調査中に解散し、ほぼ同じスタッフで同じ名前の別法人を設立していたことがわかった。

 これにより、この税理士法人に対する処分を行えない事態になっており、識者は「『処分逃れ』に対する審査をより厳しく行う必要がある」と指摘している。

 所得隠しを指摘されたのは、同県熊谷市の税理士法人「武蔵経営」と関連会社。いずれも元国税局職員の男性税理士が代表を務めた。

 両法人は、関東信越国税局による税務調査の結果、2013年6月期までの6年間で法人所得計約4500万円を隠したと指摘された。関係者によると、両法人は業務委託手数料や人件費などの名目で架空経費を計上しており、同国税局は重加算税を含む法人税計約1500万円を追徴課税した。これに伴い、同国税局は、武蔵経営に対して業務停止や解散などの懲戒処分を行うかどうかの調査を開始した。ところが、調査結果が出る前の昨年11月に同法人は解散。同年10月15日には、支店(従たる事務所)が登記されていたさいたま市大宮区の住所に、同じ「武蔵経営」の名称の税理士法人が設立された。
(読売新聞)

 納税意識の低い税理士法人は笑えるし、その税理士法人の関与先が一番かわいそうかもしれない。

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