今回のような不適切会計の場合、証券取引等監視委員会はまず課徴金などの行政処分の可否について検討し、さらに刑事処分の必要があると判断した場合、検察当局に告発する。過去の事例をみると、経営陣らの刑事責任が問われたのは、事実上の倒産企業の隠蔽(いんぺい)行為や赤字を黒字に装うなど市場を欺く意図が明確な場合が多い。
平成17年に摘発されたカネボウの粉飾決算事件でも、経営破綻回避のための巨額の「赤黒転換」が指弾された。18年のライブドア事件では粉飾額は数十億円規模だったが、赤黒転換に加え、自社株の時価総額拡大のため違法行為を繰り返して市場を欺いた点が重視された。
24年のオリンパスの粉飾決算事件ではバブル崩壊で抱えた多額の損失を10年以上にわたり、連結対象外のファンドに移し替える「飛ばし」という手口で隠した悪質性が問われた。一方、東芝の場合、過大計上額は巨額だが、営業利益は約1兆円あり、赤字に転落する可能性は低い。監視委幹部も「現段階では刑事事件化の必要性は低い」と指摘している。
(産経新聞)
刑事事件化しないことに疑問を感じる。
ライブドア事件と何が違うのか。
利益の過大計上により、市場を欺いた点は変わりない。
赤黒転換でなくても、金額が多額であり、二度と同様の事件が起きないためにも、きちんと裁かれるべきだろう。
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