安全・騒音対策で、都と地元の調布、三鷹、府中の3市が1997年に交わした覚書では、自家用機の慣熟飛行は認め、遊覧飛行は禁止している。
国土交通省によると、慣熟飛行に法的な定義はなく、飛行目的の限定は調布飛行場特有のルール。都は「慣熟飛行に同乗できるのは、操縦免許を持つ人か、免許取得を目指す人が操縦を見学する場合」と説明する。
しかし都に提出する「空港使用届出書」には、同乗者の免許の有無や年齢などは記載する必要がなく、書類では同乗者の飛行目的は確認できない。
(読売新聞)
厳格に運用されていれば、事故はなかったのだろう。
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