論告では「多額の税金をだまし取り、県民を欺いた重大な背信行為」と述べた。弁護側は最終弁論で「本人に記憶がないので、全ての罪を否認せざるを得ない」とし、結審した。判決は7月6日。
野々村被告は2011~13年度、政活費を城崎温泉(兵庫県豊岡市)への日帰り出張や切手購入などに使ったと収支報告書に虚偽記載し、913万円を詐取したとして起訴された。昨年11月には初公判を欠席し、今年1月に神戸地裁の勾引状で身柄を拘束され、延期された初公判に強制出廷させられた。その後も勾留され、第2回公判後の2月26日に保釈された。
(読売新聞)
実刑でなく、執行猶予だろうか。
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