調査した弁護士は、一部の宿泊費などについて「不適切」とし、事実上「公私混同」を認めたが、一方で「違法とは言えない」とも繰り返した。
弁護士が政治資金規正法や政党助成法に違反しないとしたのは、そもそも両法とも支出の内容の是非について規定がないからだ。収支報告書に、事実を書かなかったり、事実と異なる記載をしたりしていれば、「不記載」や「虚偽記載」として処罰の対象になり得る。だが、疑わしい支出でも正しく金額や支出先などを記載していれば、違法性を認定するのは相当にハードルが高い。
(朝日新聞デジタル)
家族旅行代金を、政治資金の宿泊費に計上することは、虚偽記載だろう。
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