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2016年7月29日金曜日

朝日新聞への賠償請求棄却=「慰安婦報道で名誉毀損」認めず―東京地裁

 朝日新聞社の従軍慰安婦報道によって日本国民としての人格権や名誉権を傷つけられたとして約2万5000人が同社に謝罪広告掲載と1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(脇博人裁判長)は28日、「原告個人の名誉が毀損(きそん)されたとは言えない」として請求を棄却した。

 原告側は、朝日新聞が1982~94年に掲載した13本の記事について、「『旧日本軍はアジア各地で多くの女性を強制連行し性奴隷とした』との汚名を着せ、日本国民の国際的評価を著しく低下させた」と訴えていた。

 脇裁判長は「報道により、日本政府に対する批判的評価が生じることがあるとしても、個人の人格権を侵害するとは言えない」と述べた。
(時事通信)

 個人の人格権の侵害かどうか。
 誤った報道は日本の評価にマイナスだから、国に賠償金を払うべきだろう。

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