関係者によると、同社はシンガポールに在住する村上氏から多額の資金を借り入れて投資に充て、村上氏に利子を支払っていた。利子は経費として計上していたという。税務上、出資に対して配当を支払った場合は経費にならないが、借入金に対する利子は経費となる。
これに対して国税局は「過少資本税制」を適用。同制度は、海外にいる資金提供者や親会社から、出資ではなく借入金を多く受け入れて節税する行為を規制するもの。レノが村上氏の支配下にあるかが適用条件の一つになるが、国税局は「村上氏が実質的に支配していた」と判断し、利子の一部を経費として認めなかった模様だ。
(朝日新聞デジタル)
出資でなく、貸付にすれば、支払利息計上により、課税所得が少なくなるのを防止する税制のようです。
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