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2016年7月31日日曜日

高野山真言宗の別格本山・八事山興正寺 6億5000万円申告漏れ

 高野山真言宗の別格本山・八事山興正寺(名古屋市昭和区)が名古屋国税局の税務調査を受け、2015年3月期までの3年間で、約6億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。

 追徴税額は過少申告加算税などを含め約8000万円で、同寺はすでに修正申告した。

 宗教法人は、お布施などの公益事業による収入は非課税となっているが、今回、申告漏れを指摘されたのは課税対象である貸し付けなどの収益事業による所得だった。

 興正寺などによると、取引先への貸付金の利息や参拝者らからの喫茶代を収益として計上しないなどの経理ミスが指摘されたという。また14年度分の所得については期限内に税務申告を行っていなかった。

 興正寺を巡っては、中京大学に貸していた約6万6000平方メートルの土地を無断で売却したなどとして、高野山側が14年1月、前住職を罷免。その後、添田隆昭特任住職を興正寺に派遣した。だが前住職は寺にとどまった上で、高野山側に対し、罷免処分の取り消しなどを求めて名古屋地裁に提訴した。

 一方、高野山側も15年5月に前住職に対し、建物の明け渡しなどを求めて裁判を起こし、同年11月には、寺の向かいにプレハブの事務所を設置し、法要や葬儀などを行っている。

 添田特任住職は「12、13年度分は前住職が税務申告したもので、私たちは関知していない。14年度分については、私たちで申告するため、前住職に会計資料の提供を求めたが、引き渡されなかった。なので前住職に申告するよう再三申し入れたが、税務申告をしなかった」と説明している。

 一方、前住職側の代理人は「申告漏れについて確認できておらず、コメントは差し控えたい」とした。
(読売新聞)

 収益事業の申告漏れでした。

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