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2022年6月16日木曜日

【独自】競馬で6400万円的中も“巨額徴税”…お笑い芸人不服申し立て「歴史変えたい」

  競馬で6400万円を当てたお笑い芸人が納税額が高すぎるとして、不服を申し立てていたことが分かりました。本人を独自取材しました。

■6400万円的中も“巨額課税”  インスタントジョンソン・じゃいさん(50):「この馬とこの馬、どっちが強いんだとか。レースまでのドラマとか、本当にありまして。毎年、オリンピックが見られる感覚ですね。しかも、予選からずっと」  競馬への愛を語るのは、競馬ファン歴30年、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)です。  じゃいさんは先日、自身のユーチューブチャンネルで、競馬の過去5年分の払い戻しに対して、税務署から追徴課税を受けたことを告白。その額の大きさが、話題となっているのです。  じゃいさん:「数千万円です。年収以上、何なら年収の倍以上っていう感じです。妻から借りたのと、僕が持ってるお金と、両親から老後のためにためたお金を借りまして。正直、うちの両親も心が疲れて、夜寝られないんだよみたいな話をされて。そういう意味では、大変申し訳ないことをしたなと思ってます」 ■ハズレ馬券は経費ד不服”  おととしには、超高額馬券を的中させ、およそ6400万円の払い戻しを受けた経験を持つじゃいさん。自身としては、きちんと納税していたといいますが、一体、何があったのでしょうか?  じゃいさん:「ハズレ馬券が経費にならないということになりまして。例えば、1億円を使って、1億5000万円勝ったとすると、1億5000万円に対して税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうというような状態です」  じゃいさんの主張は、こうです。  競馬の収入から、年間のレースで購入したすべての馬券代を経費として差し引き、所得を申告。しかし、税務署が経費と認めたのは、勝ったレースの馬券代のみ。ハズレ馬券を経費と認めなかったために、所得が大きくなり、追加で数千万円を納税することになったというのです。  じゃいさん:「負け続けたら(1カ月で)100万円、200万円負けることもある。ただでさえ難しいんですよ、勝つのが。ほとんどが回収率100%超えていないので。100%超えたら超えた分、下手したら、超えた分以上持ってかれてしまうと。当たったら怖いみたいな思いを、競馬ファンにはしてほしくない」 ■競馬ファン「勘弁して」「ルール」  じゃいさんと同じ競馬ファンは、今回の税務署の判断をどう見ているのでしょうか?  競馬ファン歴30年・男性客:「使ったものは、使ったもんだって言われて、当たったものだけ取るっていうのは、ちょっとおかしいかな。例えば100万円使って、100万円当たったら、税金かかったらおかしいでしょ?それは勘弁してほしいなって思うね」  競馬ファン歴7年・男性客:「払うべきものだと思います。ルールは守って、じゃないと公営ギャンブルはもたないし。楽しませてもらっているので」 ■“ハズレ馬券を経費”分かれる見解  東京国税局の元職員で、課税に詳しい専門家は、ハズレ馬券を経費として認めるのは難しいと指摘します。  元東京国税局職員・佐藤弘幸税理士:「そもそも、ハズレ馬券に経費を認めるとなると、変な話、負けた馬券の支出について、国が負担してるのと同じ結果になる。ですから、(制度上)ハズレ馬券の購入費用まで、必要経費に認めるのは元々考えていない」  一方で、最高裁は2015年、29億円近い馬券を購入し、30億円あまりの払い戻しを受けた大阪市の男性について、「ハズレ馬券の費用も経費になる」とする判決を言い渡しています。  なぜ、見解が分かれるのでしょうか?専門家は「馬券の買い方に事業性があるか?」がカギになると話します。  元東京国税局職員・佐藤弘幸税理士:「コンピュータープログラムなどの独自の必勝パターンで、年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入し続けて、トータルで多額の利益を上げるような買い方をしている人は、ハズレ馬券も経費として認められる可能性があるといえます」  こうしたなか、じゃいさんの代理人弁護士らは、追徴課税について、国税不服審判所に対し、不服申し立てを請求しました。  じゃいさんの代理人・加藤博太郎弁護士:「(Q.不服申し立てが認められることは多々あるのか?)現行の法制度では、かなり難しいんじゃないかと思っております」 ■じゃいさん「競馬界の歴史を変えたい」  競馬での所得に対し、数千万円の追徴課税を受けたことについて、不服申し立てを行ったお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん。  認められる可能性は低いと分かったうえで、不服申し立てをした理由は「制度の改善」です。  じゃいさんの代理人・加藤博太郎弁護士:「今の法律、税制度を変えないと、競馬やればやるほど損をするということになりかねませんので。そこの不当性というのを、訴え掛けていきたいと思います。不服申し立てが認められない場合は、(国税不服審判所の)裁決を取り消すと。取り消し訴訟をですね、裁判所に訴えていくことになりますね」  不服申し立ての請求を受け付けた、国税不服審判所は、次のようにコメントしています。  国税不服審判所:「個別具体的な事例について、お答えはできません」  ハズレ馬券も経費として認めてほしいというじゃいさんの切実な訴え。競馬を巡る環境の変化につなげたいと考えています。  じゃいさん:「本当に競馬界の歴史を変えたいと思っています。今、僕が動かないと、この法律自体、変わらないんじゃないかなということで。何とか、力になろうかなと思っています」 (「グッド!モーニング」2022年6月16日放送分より)

 テレビ朝日ニュース

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 本人が納得するまで争うしかないでしょう。

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