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2015年7月3日金曜日

さいたま地裁 逮捕歴の表示、削除命令…グーグルは争う方針


 インターネット検索サイト「グーグル」で検索すると、自分の逮捕歴に関する記事が表示されるのは人格権の侵害だとして、米グーグルに表示の削除を求めた男性の仮処分申請に対し、さいたま地裁(小林久起裁判長)が削除を命じる決定を出したことがわかった。

 決定は6月25日付。グーグルは決定を不服として争う方針。

 決定によると、男性は2011年、18歳未満の女子高校生に金を払ってわいせつな行為をしたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、罰金50万円の略式命令を受け、即日納付した。今でもグーグルで自分の名前などを検索すると、逮捕時の記事が表示されるため、「事件を反省して新生活を送っているのに、人格権(更生を妨げられない権利)が侵害されている」と主張していた。

 同地裁は、「比較的軽微な罪で、歴史的・社会的意義もなく、ネットに表示し続ける公共性は低い」との判断を示し、「平穏な社会生活が阻害される恐れがある」として、検索結果に表示される49件を消すよう命じた。

 これに対し、グーグルは「表現の自由や利用者の知る権利を侵害する危険性がある。表示を削除しても、リンク先のページはネット上に残ったままで、閲覧を完全に防ぐことはできない」と反論している。
(読売新聞)

 おもしろいニュースです。

 過去の犯罪がネット上に残っているのは、人格権の侵害としたさいたま地裁の判断でよいのか、それとも、グーグルが主張する、表現の自由や利用者の知る権利を侵害する危険性があるのか。

 上級審がどのように判断するか注目です。

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