被告側は公判で、贈賄について「謝礼として金を渡したことはない」と無罪を主張したが、遠藤裁判長は捜査段階で収賄を認めた元国税局職員の供述を「具体的で信用できる」と判断、贈賄罪の成立を認めた。顧問先に指南するなどして脱税した額は計約2億7千万円に上るとし「税務行政の公正、社会の信頼を著しく害した」と非難した。
判決によると、細名被告は平成23年9月、顧問先の税務調査の日程を教わるなどした見返りに元国税局職員の平良辰夫被告(45)=加重収賄罪などで1、2審有罪、上告中=に120万円を渡したほか、顧問先の脱税を指南するなどした。
(産経新聞)
懲役6年は、予防効果ありだろう。
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