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2016年3月19日土曜日

贈賄、脱税指南の国税OBに懲役6年 国税局汚職事件 大阪地裁

 脱税に協力してもらう謝礼として大阪国税局職員に現金を渡したなどとして、贈賄や法人税法違反などの罪に問われた同局OBの元税理士、細名高司被告(63)の判決公判が18日、大阪地裁で開かれた。遠藤邦彦裁判長は「税理士としての知識を悪用し、脱税工作を主導した」として懲役6年、罰金7千万円(求刑懲役8年、罰金1億円)を言い渡した。

 被告側は公判で、贈賄について「謝礼として金を渡したことはない」と無罪を主張したが、遠藤裁判長は捜査段階で収賄を認めた元国税局職員の供述を「具体的で信用できる」と判断、贈賄罪の成立を認めた。顧問先に指南するなどして脱税した額は計約2億7千万円に上るとし「税務行政の公正、社会の信頼を著しく害した」と非難した。

 判決によると、細名被告は平成23年9月、顧問先の税務調査の日程を教わるなどした見返りに元国税局職員の平良辰夫被告(45)=加重収賄罪などで1、2審有罪、上告中=に120万円を渡したほか、顧問先の脱税を指南するなどした。
(産経新聞)

 懲役6年は、予防効果ありだろう。

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