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2016年7月6日水曜日

野々村竜太郎被告を裁判長バッサリ「金銭欲」「到底理解できない」

 政務活動費913万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた“号泣元県議”こと元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)の判決公判が6日、神戸地裁で開かれた。佐茂剛裁判長は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。

 政治家の公金を巡る問題が続発し、法律、制度が「ザル」とも指摘される中、政務活動費に絡む事件が審理された注目の公判。政治の場においては、これまで「政治的な秘匿事項」「制度上は問題ない」といった理屈や、「記憶にない」との逃げ口上もまかり通ってきた感があるが、司法はこれらとは一線を画し、佐茂裁判長は厳しい言葉を並べた。

 判決公判で同裁判長は「県民に選ばれた議員に対する、信頼に基づいた(政活費の)交付だったが、金銭欲から本件犯行に及んだことは、県民への背信性が高く、悪質と言わざるを得ない」と断じた。

 野々村被告が3年間で計344回の不自然な日帰り出張を計上した件では、領収書が添付されず、出張名目や面会相手などが明らかでない出張計上を「いずれも出張事実はなかったと認められ、虚偽性がみてとれる」と虚偽認定した。

 また切手、葉書代などとしての多額計上を「商品単価からしても通常あり得ない」「販売記録も存在しない」とした。また領収書などに「改ざん」があったことも認定し「政治目的であれば不備記載する必要はない」「明らかに私的。到底、政治活用とはみてとれない」とした。

 また野々村被告が公判で、政活費に関する事柄に「記憶にありません」との主旨の回答を150回以上繰り返したことに「健忘とのことだが、法廷での受け答えを見るに、重篤な症状は見受けられない。仮に障害があったとしても、2、3年前のことを一切思い出せないというのは、到底理解できない」と断じた。
(デイリースポーツ)

 量刑的には、執行猶予が妥当だろうけど、裁判で真実語らず、なめているのは如何なものだろうか。

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